那須塩原市中小企業者事業資金(制度融資)
この制度は、市内の中小企業者の方々に対し、必要な事業資金を有利な条件で融資するために設けられた、特別な市の貸付制度です。
那須塩原市中小企業者事業資金(制度融資)、各資金の詳細
運転資金・罹災特別運転資金
融 資 限 度 額 | 融資期間(返済期間) | 融 資 利 率 | |
責任共有制度対象外 | |||
1企業(事業者) | 3年以内 | 1.60% | 1.50% |
1,000万円以内 | 3年を超え5年以内 | 1.90% | 1.80% |
資金使途 | ・商品仕入れ、買掛金の支払い等に用いる資金 |
融資を受ける条件 | ・市内に事業所を有する方 |
(全て満たしている方) | ・市内で1年以上事業を営む方 |
・市税を滞納していない方 |
※罹災特別運転資金は、災害を受けた事業所で市長が指定するものと取引を行っている中小企業者のみ利用できます。1,000万円を限度として運転資金と重複貸付けできます。
設備資金
融 資 限 度 額 | 融資期間(返済期間) | 融 資 利 率 | |
責任共有制度対象外 | |||
1企業(事業者) 2,000万円以内 | 3年以内 | 1.60% | 1.50% |
3年を超え5年以内 | 1.90% | 1.80% | |
5年を超え7年以内 | 2.10% | 2.00% | |
7年を超え10年以内 | 2.50% | 2.40% |
資金使途 | ・店舗、作業場等事業に供する建物及びこれに附帯する施設で市内に新増改築又は改装等の資金(ただし土地購入資金は含まない) ・事業用の機械及び設備で市内に設置するものの資金 |
融資を受ける条件 (全て満たしている方) | ・市内に事業所を有する方 ・市内で1年以上事業を営む方 ・市税を滞納していない方 |
創業支援資金
融 資 限 度 額 1企業(事業者) 500万円以内 | 融資期間(返済期間) | 融 資 利 率 | |
責任共有制度対象外 | |||
3年以内 | 1.60% | 1.50% | |
3年を超え5年以内 | 1.90% | 1.80% |
資金使途 | ・商品仕入れ、買掛金の支払い等に用いる資金 |
融資を受ける条件 (全て満たしている方) | ・市内に創業しようとする方または市内に事業所を有し、創業して1年未満の方 |
小規模企業支援資金
融資限度額 | 融資期間(返済期間) | 融資利率 責任共有制度対象外 |
1,250万円から既存の保証協会の保証付融資残高を差し引いた額 | 3年以内 | 1.5% |
3年を超え5年以内 | 1.8% |
資金使途 | 運転資金、設備資金同様です。 |
融資を受ける条件 (全て満たしている方) | 運転資金及び設備資金と同様です。 ただし、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業が主たる事業者については5人)以下の会社及び個人(中小企業信用保険法第2条第2項第1号に該当する小規模企業者) |
借換資金
那須塩原市中小企業者事業資金(市制度融資)の既存貸付残額を新規融資により借換える(創業支援資金はできません)ことができるようになりました。月返済額の減額にも有効です。
詳細は、取引金融機関・市内商工会・市商工担当までご相談ください。
『借換』をする場合は・・・
借換えが可能な資金 | 市制度融資資金・運転・設備・小規模企業支援資金 ※創業支援資金は借換できません。 |
借換るための資金 | 運転資金 (限度額1,000万円、返済期間5年以内) |
対象者 | 市制度融資資金の既存残額がある者で、借換により健全な事業活動の維持を図ることができる中小企業者。 |
『借換』の条件は・・・
○据置期間にある貸付は対象外とします。
○借換えた元の資金は、市保証料補助金の交付対象にはなりません。ただし、借換のための新規融資が完済した場合は、交付対象になります。
○責任共有制度対象の貸付を責任共有制度対象外の貸付(セーフティーネット保証等)で借換えることはできません。
※平成19年10月以前の貸付は関係ありません。
○運転資金の融資制度額内であれば、借り増しもできます。
申込時に必要な書類等
★ 提 出 書 類 | 運転 小規模 借換 | 設備 | 創業 |
融資申込書・融資斡旋依頼書(所定の様式) | ● | ● | ● |
直近2期分の確定申告書及び決算書の写し(決算より6ヵ月経過している場合は試算表) | ● | ● | |
市税納税証明書(発行日より3ヵ月以内のもので個人の場合は申込者本人分、法人においては法人および代表者分) | ● | ● | ● |
固定資産税評価証明書 | ● | ● | ● |
営業許可証等の写し | ● | ● | ● |
受注工事明細書(建設業に関する業種) | ● | ● | ● |
見積書・カタログ・設計図・見取図・契約書・完了届書 | ● | ● | |
創業計画書(所定の様式) | ● | ||
その他、市長が必要と認める書類(セーフティネット認定書、法人の商業登記簿謄本など) | ● | ● | ● |
保証人
法人は代表者のみ、個人は不要(例外的に必要な場合は、取扱金融機関と栃木県信用保証協会の定めるところによる)
その他
・元金の返済は、6ヶ月以内であれば据え置きも可能です。
・担保については、栃木県信用保証協会の条件によります。
・本制度資金の契約は全て栃木県信用保証協会の保証付き資金です。別途信用保証料を納めていただきます。
責任共有制度
責任共有制度は、金融機関と保証協会とが責任を共有し、両者が連携して中小企業者の方に対して融資や経営支援等、より一層の支援を行うことを目的とした制度です。 従来、保証協会の保証付き融資は、借入れ金額に対して保証協会が原則として100%保証していましたが、平成19年10月1日から、一部の保証を除いて80%保証となります。利用の際の手続きや返済等は、従来と変わりはありません。 経営安定関連保証(セーフティネット)1~6号、創業関連保険・創業等関連保険に係る保証などは責任共有制度の対象外となります。
保証料補助
市制度融資を利用した中小企業者の方に対して、栃木県信用保証協会に納めた保証料の補助を行っています。
名 称 | 那須塩原市中小企業者事業資金保証料補助 |
補助の内容 | 栃木県信用保証協会に対して支払った保証料について、全額補助します。ただし、旧黒磯市の平成13年11月30日以前の借入者は、2分の1の補助となります。 |
補助対象 | 那須塩原市中小企業者事業資金に基づく資金の借入者で、その債務について正規に完済した場合。(期間内に全額返済した場合) |
補助の時期 | 完済後(返済終了後)、申請に基づいて補助金を交付します。 |
申請期間 | 完済(返済終了)の日から90日以内。 |
申請方法 | 申請の手続きは融資を受けた金融機関で行ってください。窓口に申請書類が用意してあります。 |
※申請書を提出しなければ補助金は交付されません。返済が終了しましたら、取扱金融機関にご相談ください。
お問い合わせは・・・
那須塩原市役所
本庁商工観光課 0287-62-7154
西那須野支所産業観光課 0287-37-5107
塩原支所産業観光建設課 0287-32-2914
商工会
黒磯商工会 0287-62-0373
西那須野商工会 0287-36-0697
塩原商工会 0287-32-3767
お申し込みは・・・
那須塩原市内にある下記の取扱金融機関へご相談ください。
足利銀行、栃木銀行、福島銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、那須信用組合
制度融資に関するQ&A
★融資条件
Q 個人事業者で市内に住んでいるのですが、事業所は市外にあります。那須塩原市の制度融資を利用できますか?
A 市内に事業所がないと融資を受けることができません。
Q 市外に住んでいるのですが、那須塩原市内に開業するのに融資を受けることはできますか?
A 創業支援資金をご利用いただけます。
★資金使途
Q 設備資金で土地を購入することはできますか?
A 土地取得費は対象外です。
Q 市外にある支店への設備投資に設備資金を利用できますか?
A 市内での設備投資に限ります。
★必要書類
Q 1年以上経過しているのですが、まだ1回しか申告していないので決算書が1期分しかありませんが申し込めますか?
A 決算書1期分と直近の試算表をお持ちください。
Q 法人の場合、納税証明書は法人分だけでなく代表者個人の分も必要ですか?
A 法人と代表者個人の両方をご用意ください。
Q 許認可業務が複数ある場合は、全ての営業許可証の写しが必要ですか?
A 融資目的の事業のものだけで結構です。
お問い合せは
足利銀行西那須野支店 TEL 36-1211
栃木銀行西那須野支店 TEL 36-2115
栃木銀行三島支店 TEL 38-0810
大田原信用金庫西那須野支店 TEL 36-1255
那須信用組合本店営業部 TEL 36-1215
那須塩原市西那須野支所 TEL 37-5107
西那須野商工会 TEL 36-0697
那須塩原市中小企業融資振興会