小規模事業者経営改善資金(マル経)
この融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の皆様が必要とする小口の事業資金を、商工会長の推薦によって日本政策金融公庫から 無担保・無保証人しかも低利でという有利な条件で融資し、金融の面から小規模事業者の経営改善を効果的にすすめるために設けられた国の 融資制度です。
融 資 対 象 | ・最近1年以上同一の商工会地区内で営業しており、原則6ヶ月以上前から商工会の経営指導を受けている方で、所得税・法人税・事業税・市県民税等、納期の到来している税金を完納している小規模事業者。 ※ 小規模事業者とは常時使用する従業員が商業サービス業にあっては5人以下、 製造業その他の業種にあっては20人以下の法人・個人事業主の方 ※ 上記の従業員数には、臨時雇用の従業員(パート・アルバイト)、個人事業の 事業主・家族従業員・法人企業の役員は含まれません。 |
融 資 限 度 額 | 運転資金・設備資金 1,500万円 |
融 資 期 間 | 運転資金 7年以内(据置期間1年以内) 設備資金10年以内(据置期間2年以内) |
利率 | 特利F(商工会にお問い合わせ、または日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。) |
保証人・担保 | なし |
返 済 方 法 | 原則として月賦払(元金均等返済) |
取扱金融機関 | 国民生活金融公庫宇都宮支店 |
貸与実行まで
【注】平成20年度より生活衛生関係営業(飲食業・食肉販売業・理美容業・旅館業・クリーニング業等)の方も、 運転資金に加え設備資金のご利用が可能になりました。
【ご用意いただく書類等】
・実印(法人は会社・個人の両方)
・決算書・申告書2年(期)分
(法人は別表・付表も用意)
・(決算後6ヵ月以上経過の場合)直近の試算表
・(設備資金)見積書・カタログ等
・営業確認書類(税務署受付印のある申告書・ 納税証明書・税金の領収書等)
・(法人新規・代表者変更等)登記簿謄本
・(初回利用者)個人・法人の不動産登記簿謄本
【調べていただく内容等】
・店舗・工場等の面積
・主要な機械・設備の名称
・本人名義の不動産所在地・面積(物件ごとに)
・(許認可業種)許認可番号
・事業税・住民税額
・その他の収入概算(不動産・年金・家族収入等)
・借入金返済一覧表(借入先・借入額・残額・月返済元金・融資条件(担保・保証人・協会付))
・(国金借入がある場合)取引番号
この制度をご利用希望の方は、西那須野商工会までご連絡ください。
連絡先 西那須野商工会TEL 36-0697(経営指導員が、ご相談を承ります。)